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在宅医療情報連携加算
以前より在宅医療における多職種連携の必要性が論じられていましたが、2024年の診療報酬改定の際に、「在宅医療情報連携加算」が新設されました。
在宅で療養している患者さんに医師が計画的な医学管理を行う際に、当該患者さんの医療・ケアに携わる関係職種がICT (Information and Communication Technology(情報通信技術))を用いて記録した診療情報などを活用することを推進するものです。
わかりにくいかと思いますが、患者さんに関わる医療・介護者(訪問医、訪問看護師、ケアマネジャーなど)がICTという医療用のメッセンジャーで情報を相互に送り合い、カルテのように情報を共有する、ということです。こういったメッセンジャーの登場までは、情報のやり取りは電話とFAXが主流で、情報共有に時間がかかっていましたが、今では患者さんの情報を迅速に、正確に伝えることができ、振り返っての縦覧できるため、とても便利になりました。
厚生局からの指示で、ICTで情報共有する関連機関を公開することになったため、主な連携機関を記します。ただし、当該患者さんに関わる機関以外に、患者さんの許可なく情報を公開することはありません。
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